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税理士 御影池 秀夫
平成23年10月より、セーフティネット保証5号の不況業種指定は絞り込まれる予定でしたが、戦後最高の円高となり、来年3月まで延長され、逆に要件は緩やかになっています。
10月からの新要件は次のようになっています。
円高の影響で売上が減少した場合は、具体的に原因を記載した書面(理由書)の記載が必要となります。この理由書は各市区町村に備えられています。
平成19年10月から、保証協会付融資は基本的には責任共有制度(※)になっていますが、セーフティネット保証5号の融資は保証協会の100%保証ですから、金融機関も基本的には貸出しを渋りません。保証料率も0.8%程度で、他の保証制度より優遇されています。一般保証と別枠で無担保での貸し付けの場合、最大8,000万円の保証があり、中小企業にとっては命綱です。
1年間延長された中小企業等金融円滑化法は平成24年3月までとなっていますが、単純にここで打ち切りとなってしまえば、破綻企業が続出してしまう可能性があります。
国も何らかの方策を検討せざるを得ないような経済状況です。金融庁のホームページでは、実行性のある経営改善が必要な企業で、かつ従業員を大勢抱える規模の企業に対しては、要件を満たすことにより長期返済を可能にするという記事も出始めています。これは来年以降、具体的に明らかになってくるでしょう。
不良債権は峠を越した、と一般的に言われていましたが、信用金庫の不良債権は平成23年3月現在で、平均6.4%と依然高く、この1年を見ると逆に0.16%ほど増加しています。
会社の商品力を付けないと、今後の新規借り入れや経営を維持していくのが困難な状況になってきています。会社の規模にかかわらず、予算や資金繰り計画・経営改善計画を作成していくことが今後ますます必須になっていくでしょう。
みのさんの金融用語道場
責任共有制度 : 借り手企業が破綻した場合、借入金の未返済額の20%を金融機関が負担し、80%を保証協会が保証する制度。従来は保証協会の100%保証でした。