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昭和37年制定以来の国税通則法大改正は、納税者にとって大改悪であることが明らかです。今まで税務調査の条文は、「税務署の職員は必要があるときは、納税者等に質問し、帳簿書類その他の物件を検査することができる」と各税法に規定されていました。キーワードは「質問、検査」。税務調査は行政指導の側面もありますが、「質問検査権の行使」といわれる所以です。
今度の改正は、各税法にばらばらの質問検査権の条文を国税通則法に集めるということでした。ところが、改正条文は「質問し、検査し」に続き「又は、当該物件(その写しを含む)の提示若しくは提出を求めることができる」と、帳簿書類その他の物件には「写し」、つまりコピーを含むこととなり、「提示、提出」が追加されました。
コピーや帳簿等の持ち帰りは、今まで断ることができたのですが、今度は「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」という罰則で強制力が強められています。
国税庁、国税局、税務署の大幅な権限強化拡大であり、納税者の権利とは逆行するものです。
菅首相、国会議員の皆さん、よく目を開き、聴く耳を持ってください。これでは戦後の徴税攻勢に逆戻りになってしまいます。(紫)