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経営Q&A

決算期の決め方

Q.会社の決算期はどのように決めたらよいでしょうか?また、決算期を変更する場合にはどのようにすればよいでしょうか?

A.(1)決算期(事業年度)は、設立日にかかわらず原則として会社の任意で決めることができます。
自社の業態や関係者(取引先・関連会社など)との関わり、納税の資金繰り等を考慮し、適当な時期を選択するのがよいでしょう。
会社法・・・「定時株主総会を毎事業年度終了後の一定時期に召集しなければならない」と定めているのみで、事業年度そのものについての定めはありません。
法人税法・・・定款等に定めた会計期間=事業年度(原則)
定款に定めない場合
→会社設立の日以後2ヶ月以内に事業年度を定め税務署へ届出を行う必要があります。
届出を行わなかった場合
→納税地の所轄税務署長より事業年度が指定されることとなります。
会社計算規則や法人税法の定めにより、現実として1事業年度が1年を超えることはできません。
それとは反対に、1年を2以上の事業年度に分けることや、1事業年度を1年未満にすることは可能です。
しかし、一般的には、事務手続きの煩雑さなどから、1事業年度=1年としているところがほとんどです。
ただし、設立した年度や事業年度を変更した場合など、事業年度が1年未満となることがあります。

(2)決算期の変更
決算期の変更についても会社の任意で決めることができますが、定款に決算期(事業年度)を記載している場合は、株主総会の特別決議を経て、定款を変更する必要があります。
そして変更後は遅滞無く、変更前・変更後の事業年度を記載した「事業年度変更届出書」を税務署等へ提出しなくてはなりません。
<決算期の変更における手続きの流れ> ※定款に記載している場合
①株主総会を開催し、定款変更の決議を行う(特別決議が必要)

②定款を変更する

③税務署・都道府県税事務所・市町村へ事業年度変更届出書を提出する(変更後遅滞無く)

(3)決算期を変更した場合の税務申告
決算期を変更した場合、新しい事業年度開始の前日において一旦事業年度を区切り、決算および税務申告を行う必要が生じます。
変更した事業年度は1年未満となりますので、法人税において、「交際費」や「減価償却費」など、計算上通常と取扱いの異なる項目がいくつか生じます。
また、消費税の納税義務や中間申告の判定方法にも影響が出てきますので、その詳細については、貴社ご担当の税理士におたずねください。

[山口 玉美]

☆☆コラム☆☆
~決算期を定款へ記載することの必要性~
決算期(事業年度)は、定款の必須記載事項ではありませんので、定款外で定めてもかまいません。
しかし、一般的には定款に記載されていることが多いようです。
また、取締役の任期・配当の時期との関連性や法人税法上の取扱いなどを考えると、定款において事業年度を定め記載することが望ましいといえるでしょう。