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2012.01.26
昨年12月の「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」により、登記手続きにおける登録免許税の減免措置が追加されております。詳しくは添付のPDF(こちら)をご確認ください。また、 東日本大震災で被災した土地・建物を取得した場合には登録免許税の課税標準額が調整されます。対象地域は法務局のHP(こちら)を参照下さい。
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