2024.09.30 マイナ保険証ってどうやって作るの?
2024年12月2日から、現行の保険証は発行されなくなり、基本的にはマイナンバーカードを保険証として使用することになっていきます。
では12月2日以降、もう今の保険証は使えなくなってしまうのでしょうか。
今回はそんな保険証の機能を有したマイナンバーカード(マイナ保険証)についての記事です。
まず初めに、本記事は協会けんぽでの流れをベースに記載させていただきます。健保組合への対応も若干の違いはありますが、大まかな流れは似ています。
【マイナ保険証作成までの大まかな流れ】
マイナ保険証を手に入れようとすると下記のステップを踏む必要があります。
①マイナンバーカードを作成する
②マイナンバーカードと保険証を紐づける
③保険証として利用する
1つずつ見ていきましょう。
まず、「①マイナンバーカードを作成する」ですが、これは会社が行うのではなく、従業員の方々にご自身で行っていただきます。手続きの方法については、ご自身がお住いの市区町村にお問い合わせください。
そして重要なステップが次の「②マイナンバーカードと保険証を紐づける」です。
マイナンバーカードを作っただけでは、まだそのカードに保険証の機能は備わっていません。ご自身で、医療機関窓口のカードリーダー、セブン銀行ATM、マイナポータルいずれかの方法で「保険証利用登録」を行う必要があります。
※まれに何らかの理由で協会けんぽがマイナンバーを把握できていない人が発生しています。この方々には事業主を通じて、又は個人に直接「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」や「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)提出のお願い」という書類が届いているはずです。②のステップを踏む前に、協会けんぽに自身のマイナンバーを把握してもらえていない場合には届け出る必要があります。
①、②のステップを経て「③保険証として利用する」ことができます。
【12月2日以降マイナ保険証を作っていなかったら?】
12月2日以降、マイナ保険証を作成しておらず、現在保険証をお持ちの方は、退職等で資格喪失にならない限り、現行の保険証を2025年12月1日まで利用できます。
2025年12月2日以降、マイナ保険証未保有の方、マイナンバーとの紐づけができていない方には「資格確認書」が発行されます。
資格確認書は材質、形状、サイズが健康保険証と同様の黄色いカードで、名前こそ違いますが、効果はこれまでの保険証と同様です。
(それって保険証と色が違うだけじゃ・・・)
【マイナ保険証を作るメリット】
・受診にかかる料金が若干安くなる
・受診する病院が変わっても診療情報が共有され、より質の高い医療を受けられる
・限度額適用認定証が無くても高額療養費制度の限度額の適用を受けることができる
マイナ保険証を作成するメリットはこういったことが挙げられます。
恐らく従業員の方の中には、「特に何もしなくても会社が手続きしてくれるだろう」と考えている方が多くいます。
会社から「自分自身で手続きする必要がある」ということは、しっかりお伝えしておきましょう。
そこから先は、マイナ保険証を利用するのか、資格確認書を利用するのか、個々人の判断にゆだねて良い部分です。
マイナ保険証の作成を希望している場合には、早めに取り掛かっておきましょうね。
※本記事は2024年9月30日時点の情報を基に記載しております。
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