2025.06.06 特別休暇ってなに?
従業員「社長、この間、私入籍したじゃないですか?夫の会社では結婚休暇として3日間休めるらしいんですけど、うちの会社も同じように休めるんですか?」
社長「どうなんだろう。ちょっと社労士に確認してみるよ。」
こういった経緯で結婚休暇などの慶弔休暇に関するご質問をいただくことがあります。
これらの休暇は一般的に「特別休暇」と呼ばれています。
そもそもこういった休暇は法律で定めれているものなのか。
休んでいても給与を支払わなければならないのか。
今回は、この特別休暇について解説します。
まず、こういった特別休暇は特に法律で定められているものではありません。
事業所が独自に定めることのできるルールですので、その内容も自由に定めることができます。もちろん、そもそも特別休暇を設けないということも可能です(既に設けられているものを廃止することは別)。
よく導入されている特別休暇には下記のようなものがあります。
・慶弔休暇(結婚、葬儀)
・夏季休暇
・年末年始休暇
等々
どういった場合に取得可能とするのか、何日間の休暇を付与するのかも自由です。
慶弔休暇で例に挙げると、
結婚の場合→入籍日から1年以内に3日間取得可能。
葬儀の場合→実父母、実子であれば5日間、実祖父母、孫であれば3日間
このように事業所でオリジナルのルールを決めることになります。
そして、この特別休暇を有給にするのか無給にするのかということも考えておくべきでしょう。
特別休暇っていうくらいだから、給料は払われるんじゃないの?
と思われるかもしれませんが、休暇によって労働の義務がないことと、賃金支払いの有無は別問題です。
無給の特別休暇をすごく分かりやすく説明すると、
「休んでも怒られないよ!給料は欠勤と同じように減るけどね!」
といったイメージです。
一方で、有給の特別休暇となると、事業所が定めた条件さえ満たせば、運用上は労基法の有給と変わらない運用方法になります。
実際のところ、特別休暇を設けている事業所のほとんどは有給の特別休暇です。
無給ならば、取得条件を満たしていても特別休暇ではなく通常の労基法の有給を使用して休むようになって、特別休暇を設けている意味があまりなくなってしまうからです。
どういった設定をするのかは自由ですが、従業員から問い合わせがあったときに「有無」や「条件」についてしっかり答えることができるようにしておきましょう!
また、正社員のみに付与する性質の特別休暇を設定する場合には、同一労働同一賃金という考え方も重要になってきます。これについては、長くなるので今回の記事では省略させていただきます。
お困りの際は、第一コンサルティングまでご相談ください。