2024.05.27 36(サブロク)協定、ご存じですか??

こんにちは!
社会保険労務士法人第一コンサルティングです。

サブロク協定って36協定って書くんですよ。ご存じでした?
労働基準法第36条に、この協定に関することが記載されていることが理由なのですが、恥ずかしながら私はこの業界に入る前の前職時代、上司から「サブロク協定があるから残業しないように」と言われるたびに、労働組合のサブロクさんという残業に厳しい人が会社と協定を結んでいるものだとばかり思っていました…人の名前ではなかったんですね…

皆様の会社は36(サブロク)協定を労基署へ提出していますか?
法定時間外労働が発生する会社では、36協定の提出が義務付けられています。

単なる時間外労働ではなく「法定」時間外労働です。
「法定」つまり法律で定められている労働時間の上限は1日8時間、1週40時間とされていますので、1日または1週の労働時間がそれぞれ8時間、40時間を超えることが見込まれる場合は、提出しておきましょう!!

「うちの会社は9時始業、17時終業で1時間休憩だから実働7時間で大丈夫だね!」という会社でも、法定までの余裕は1日1時間、1週で5時間しかありませんので、まったく残業が発生しない場合以外は提出しておいた方が良さそうですね。

提出したいけど書類の書き方が分からない、毎年提出時期を覚えておくのが面倒だと感じている方は、弊社でお手伝いをさせていただきますので、ぜひ第一コンサルティングまでご連絡ください!

法定労働時間の図
(出典:厚労省HPより)