2024.06.10 休日出勤の「休日」っていつ!?
こんにちは!
社会保険労務士法人第一コンサルティングです。
よし!月曜日から金曜日の1日8時間労働が終わって土日休みが始まるぜ!
え?明日の土曜日だけ出勤してくれないかって?
まあ、休日出勤手当は3割5分増しで付くって言うし悪いことばかりじゃないな!
明日も頑張るぞ!!!!
↑の考え方、本当に合っているでしょうか。(ポジティブなのは非常にいいことですが)
労働基準法の中では「毎週少なくとも1日の休日を与えるか、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない」とされています。
今回のケースだと土曜日に出勤しても、日曜日にお休みできそうですね。
そうなると労基法で定められている週に1日の休日という部分を満たせていますので、手当は休日出勤割増ではなく、時間外割増の2割5分増しでも問題ございません。
ただし、会社の所定労働時間によっては2割5分の割増も必要ないケースがあったり、法定休日(※)を土曜日としている場合は今回のケースでも3割5分増しでないといけなかったりします。
労基法って難しいですね。
労働した時間が休日労働時間としてカウントされるのか、時間外労働時間としてカウントされるのか、はっきり区別できるようにしておきましょう!(実はこれ、36協定にも関係してきます)
ご不明な点はぜひ、第一コンサルティングまでご連絡ください。
※法定休日・・・労基法で与えるように求められている週に1日の休日。例えば弊社第一コンサルティングは土日休みですが、日曜日が法定休日と就業規則で定められています。法定休日がどこになるかは会社によって異なります。