2025.05.13 熱中症対策の法律!?
少し気が早いかもしれませんが、もうすぐ夏が来ますね。
ここ数年の夏は日本でも30度超えなんて当たり前で、屋内にいても暑いと感じますよね。
屋外で仕事を行う方々であれば、なおさらです。
熱中症による死亡業務災害を見ても、「20年連続30人レベル」「熱中症によって死亡災害に至る割合は他の災害の5~6倍」「死亡者の約7割は屋外作業であり、気候変動の影響により更なる被害拡大の懸念がある」こういった課題が挙げられます。
これらの原因のほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」だそうです。
そんな状況を受けて、令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されます。
今日はその内容について解説をしていきたいと思います。
改正労働安全衛生規則と聞いてもあまりピンとこないので、結局のところ事業所に何が求められているのかということを記載させていただくと、
WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施することが見込まれる作業を行う事業所は、下記①、②を行わなければなりません。
※WBGT・・・気温とは異なる暑さ指数
①「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知。
②熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
「事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等」「作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順」の作成及び関係作業者への周知
実施するためにそこまで複雑な技能や知識が必要なわけではないですし、先述した通り、熱中症対策には初期対応が非常に重要です。
厚生労働省が出している、初期対応フローの例を下部に貼付させていただきます。
事業所の実態に即した内容にアレンジしてみるのも良いと思います!
皆が健康に働くことができる職場づくりを目指して、ぜひ作成に取り組みましょう!
