2025.12.24 冬場の通勤災害
社長「雪ですごい路面凍結だな。おい、社員のB君が『通勤中に転んで怪我した』って言ってきたぞ。でもあいつ、朝にコンビニでタバコ買うのが日課だろ?寄り道してたなら、それはもう『通勤』じゃないよな?俺は甘やかさんぞ」
社労士「社長、厳格ですね(笑)。実は、経路の途中でも『日常生活に必要な行為』の範囲内なら、通勤災害として認められる場合が多いんですよ」
社長「えっ、タバコや買い食いでもOKなのか?なんか納得いかんなぁ。そもそも労災にすると手続きが面倒だし、保険料上がるんじゃないか?」
社労士「いえ、通勤災害は会社の保険料への影響(メリット制)はありません。ただ、申請の流れにはコツがあります」
雪道での転倒多発!通勤災害の認定と申請フロー
通勤中の転倒や事故は「通勤災害」となりますが、認定されるには「住居と就業の場所との往復」であり、かつ「合理的経路」であることが条件です。
- 「寄り道」はどこまで許される?
社長が気にされていたように、通勤経路を外れると原則は労災対象外です。しかし、惣菜の購入、病院への通院など「日常生活上必要な行為」であれば、その行為中を除き、元の経路に戻った後は再び通勤として扱われます。
- 病院での受診と申請の流れ
負傷した場合、受診する病院によって手続きが異なります。
- 労災指定病院の場合: 窓口で「労災です」と伝えれば、原則無料で受診できます。後日「様式第5号」を病院へ提出します。
- 指定外の病院の場合: 一旦全額を立て替え払いし、後日「様式第16号の3」を労基署へ提出して費用を請求します。
※健康保険証は使わないように注意してください(切り替え手続きが大変になります)。
★当法人にお任せください
「社員が寄り道をしていたが、これは労災になるのか?」「病院に間違えて保険証を出してしまった」といった判断やトラブル対応は専門知識が必要です。当法人では、複雑な申請書類の作成から、状況に応じた適切なアドバイスまで一括して行わせていただきます。雪の日の事故対応も、安心してお任せください。
本年も多大なるご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
今回の配信が、本年最後のお知らせとなります。来年も皆様の会社がより良い職場環境となるよう、法改正への対応や労務管理のサポートに所員一同尽力してまいります。
寒さ厳しき折、社長様をはじめ従業員の皆様におかれましても、どうぞご自愛ください。
来年も変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
■■■年末年始休業のお知らせ■■■
弊社では、年末年始の営業期間を下記の通りとさせていただきます。
年内営業:2025年12月26日(金)まで
年始営業:2026年1月5日(月)より
何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。