2026.03.19 「法定休日」の特定が必要になる?

社長:「先生、法律で『法定休日』を特定しなきゃいけなくなるって本当?現場のシフトが組みづらくならないか心配だよ」

社労士:「お気持ちはよくわかります。ただ、今はどの休みが『法定』か曖昧なせいで、残業代の計算ミスや未払いリスクが放置されている状態なんです」

社長:「ミスは困るが、ガチガチに縛られるのもな……」

社労士:「現在議論されている労基法の改正案では、透明性を高めつつ、14日以上の連勤を防ぐルールも議論されています。今のうちに内容を整理しておきましょう!」

 

法定休日の特定:現行法と改正案の比較

現在の労働基準法では、「週1日」の休日付与は義務ですが、具体的に「何曜日を法定休日とするか」を特定することまでは義務付けられていません。しかし、労基法改正に向けた議論では、このルールが大きく変わろうとしています。

(本ページの下部に現行法と改正案の比較表を貼付させていただきます)

 

改正の狙いと背景

これまでは、法定休日を特定していなくても「週の最後に休んだ日」を法定休日とみなす運用などが許容されてきました。しかし、これでは労働者が「いつが割増賃金の高い休みか」を把握できず、企業の計算ミスを招く温床となっていました。改正案は、労働者の健康確保(連勤防止)と、賃金支払いの透明化をセットで実現しようとしています。

 

社会保険労務士法人第一コンサルティングにできること

今後の法改正に合わせた就業規則の改定はもちろん、割増賃金の適正な計算システムの構築等のご相談対応を承ります。

「労基法の大改正」の2026年通常国会での法案提出はいったん持ち越しとなりましたが、将来の改正に向けた論点や方向性を今から把握しておくことは、企業経営において不可欠です。具体的な対応策について、ぜひ第一コンサルティングまでご相談ください。

比較表:現行法 vs 法改正案(検討中)
比較表:現行法 vs 法改正案(検討中)