2026.06.19 業務改善助成金について

こんにちは!社会保険労務士法人第一コンサルティングです。

社長「今度、社内の業務効率化のために新しいITシステムや設備を導入しようと思ってね。でも、ただでさえ人手不足なのに、これ以上労基法や賃上げの縛りがきつくなると日々の業務が滞らないか心配だよ…」

社労士「社員想いの社長ならではの悩みですね。でも社長、それなら国から最大600万円のサポートを受けながら、設備投資と賃上げを同時に進められるチャンスですよ!」

社長「えっ、そんな都合のいい話があるのかい!?」

社労士「実は、今年度からガラリと内容が変わった『あの助成金』が使えるかもしれないんです!」

 

◆ 2026年度(令和8年度)の大改正ポイント

生産性向上と賃上げを同時に支援する「業務改善助成金」が、今年度から大幅にリニューアルされました。主な変更点は以下の3つです。

  1. 賃上げコースの再編:従来の「30円コース」が廃止され、最低「50円以上」の引き上げが必要になりました。
  2. 助成率基準の引き上げ:高い助成率(4/5)が適用される基準が、1,000円未満から「1,050円未満」へと緩和されました。
  3. 募集期間の限定:9月1日受付開始となり、例年より募集期間が短く設定されています。

 

社労士法人にお任せいただける安心サポート

当法人では、顧問先を限定として複雑な「事業場内最低賃金」の計算や、助成金要件を満たす賃金規程の改定、各種計画書・実績報告書の作成から申請までをトータルで代行いたします。法改正による業務の滞りを防ぎ、スムーズな受給をサポートします。「うちの会社も対象になる?」と気になった方は、募集が本格化する前にぜひ一度お気軽にご相談ください。

※歩合給が支給されている場合には、その歩合分の給与額も時給換算で考慮する必要があります。