2026.10.16 サイバー事故を引き起こした従業員を懲戒できるか
こんにちは!社会保険労務士法人第一コンサルティングです。
社長:「先生、社員が怪しいメールを開いてウイルスに感染し、業務がストップしてしまいました。厳しく懲戒処分にしたいのですが可能ですか?」
社労士:「お気持ちは分かりますが、単なるうっかりミスの場合は、すぐに懲戒処分とするのは困難です。過去の裁判例でも、過失による事故での懲戒解雇や重い処分は無効とされるケースが多いです。」
社長:「そうなんですか!では、どんな場合なら処分できますか?」
社労士:「重過失や意図的な違反がある場合です。例えば『警告を無視して禁止サイトを閲覧した』『私用USBの接続禁止ルールを破った』『事故を隠蔽した』といったケースですね。ただし、前提として就業規則に懲戒の種別や事由が明確に定められていることと、セキュリティ教育を実施していたことが必要です。」
社長:「なるほど。まずはルールの明確化と社員教育が先決ですね。」
社労士:「その通りです。万が一の事故に備え、就業規則の見直しやセキュリティ規程の整備から進めていきましょう!」
今回は「サイバー事故に起因する懲戒」について解説します。続きは下記をご参照ください。
◆ 企業が取り組むべき4つの安全管理措置
1.就業規則・情報セキュリティ規程の整備(禁止事項や懲戒事由の明確化)
2.従業員への定期的な情報セキュリティ教育・訓練の実施
3.私用端末・外部媒体の接続制限など技術的対策の導入
4.事故発生時の迅速な報告・対応体制(連絡ルート)の構築
◆ 第一コンサルティングにお任せいただけるサポート
当法人では、サイバー事故・情報漏洩対策として、就業規則(懲戒規定)の見直し改定等、情報セキュリティ関連規程(情報セキュリティ規程、情報取扱管理規程、生成AI利用規程)の作成、誓約書(機密保持・ルール遵守)の整備など、具体的なご相談に応じます。まずは自社の現状チェックからぜひ一度お気軽にお尋ねください。